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スマホソフトウェア競争促進法(案) [スマートフォン・タブレット]

4月26日付の定例閣議において、公正取引委員会(公取委)が主管する「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が閣議決定されました。
これはスマホで使われる「特定ソフトウェア」に対する事前規制を行うための法律案です。
「特定ソフトウェア」は、モバイルOS(iOSやAndroid OSなど)・アプリストア(App Store、Google Play、Amazon Appstoreなど)・Webブラウザ(Google Chrome、Microsoft Edge、Safariなど)・検索エンジン(Googleなど)です。
特定ソフトウェアは、特定少数の有力事業者による寡占状態であることが指摘されており、事業者の新規参入が困難になっています。でも、独占禁止法をもとに公取委個別対応すると市場環境の是正に時間が掛かりすぎるために、ある程度の事前規制を行うことによって「多用な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多用なサービスを選択できその恩恵を享受できる」環境を整備するそうです。
今はandroidスマホを持つとGoogle PlayでアプリをダウンロードしGoogle Chromeで検索をする、iPhoneを持つとApp StoreでアプリをダウンロードしSafariで検索をする、というのが主流ですね。iPhoneにChromeを入れてそちらで検索をしている人やPCとの兼ね合いでEdgeを入れている人もいるでしょうが、GAFAMのような巨大企業以外のアプリが入る余地はありません。
法案では左表のような禁止事項が設定され、指定事業者は定期的に報告書を提出し、公取委が規制の実効性をチェックしていくそうです。もしも違反している場合は、公取委が独占禁止法よりも厳しい「排除命令」や「課徴金納付命令」を発出することがあるようです。施行は1年半以内なので少し先のようですが、これを機に日本製の基本アプリも台頭してほしいですね。


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